大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2541 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一、二点は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実

質は、すべて事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

同第三点は、憲法三八条二項違反をいうが、記録によると、被告人は、昭和四五

年五月四日逮捕され、同月七日勾留状の執行を受け、同年六月一九日第一審裁判所

の第一回公判期日において、自白していることは明らかであるが、本件事案の内容、

手続の経過、その他諸般の事情を勘案すれば、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)

第三〇号同二三年二月六日大法廷判決刑集二巻二号一七頁、昭和二三年(れ)第四

三五号同年一〇月六日大法廷判決刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し、所論

の公判廷における自白をもつて、不当に長い拘禁後の自白ということはできない。

よつて、論旨は理由がない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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